한국대법원강제동원판결, 핵심은「불법강점」이다(일본어판)

한국대법원강제동원판결, 핵심은「불법강점」이다(일본어판)

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Description
この本は、大韓民国の大法院が2018年10月30日に宣告した日本製鉄強制動員訴訟についての全員合議体判決の内容と意義、日本政府の反発と韓国政府の対応/無対応などを分析し、「1965年の国交正常化以後最悪」といわれている韓日間の緊張局面にどのように対処すべきなのかを考えてみたものである。

緻密な論理で分析した
強制動員判決の意味:
1965年体制の終息、
新たな韓日関係の序幕を開く。
歴史に基づき正義を目指す法を通じて新しい歴史を作り出したその至難の過程の先頭に、反人道的な不法行為の被害者たちが立っていたという事実を記憶しなければならない。1945年の光復以後も依然「弱者」であったかれらが、老躯に鞭打って20年以上も訴訟を進めて深刻な人権侵害に対する救済を求めなかったなら、大法院判決が日の目を見ることはなかった。
「植民地支配責任」。1965年の「基本条約」では貫徹できず、「請求権協定」によっては解決できなかった課題である。大法院判決は、それが課題であるともう一度明確に宣言したものにほかならない。当然「1965年体制」では対応できない課題である。したがって、今まさに韓日関係の新しい法的枠組みを作らなければならない。(-第7章から)
저자

金昌禄

1961年生まれ。ソウル大学で法学学士、法学修士、法学博士の学位を取得した。1991年から2年間東京大学大学院法学政治学研究科で修学した。釜山大学、建国大学教授を経て、現在慶北大学法学専門大学院教授。日帝強占下強制動員被害真相究明委員会委員、女性家族部日本軍慰安婦被害者生活安定支援及び記念事業審議委員会委員、法と社会学会会長、韓国法史学会会長、日本軍「慰安婦」研究会会長などを務めた。専門は法史学であり、日帝強占期の法制度と法思想、大韓民国の法的アイデンティティ、韓日関係の法的側面としての過去清算などを研究している。代表論文として、「制令に関する研究」、「日本における対日過去清算訴訟-韓国人による訴訟を中心に」、「韓日『請求権協定』によって『解決』した『権利』-日帝『強制動員』被害関連大法院判決を素材として」、「法的観点から見た大韓民国のアイデンティティ」などがある。

목차

日本語版序文
はじめに

第1章「大法院強制動員判決」とは何か?
大法院強制動員判決のもたらした局面
日本訴訟
アメリカ訴訟および韓国訴訟
大法院強制動員判決の内容
大法院強制動員判決の意味
大法院強制動員判決の位置づけ
大法院強制動員判決の「法廷意見」
もう一度確認する

第2章「不法強占」は「請求権協定」の対象ではなかった
「請求権協定」の内容
条約解釈の基準
「文言の通常の意味」は明確でない
「請求権協定」の適用対象
「領土の分離」問題の処理
「基本条約」と「請求権協定」
もう一度確認する

第3章「徴用」ではなく「強制動員」である
「不法な植民支配」
日帝の法令の効力
「徴用」と「強制動員」は異なる
「徴用」は解決したのか?
核心は「徴用」ではなく「強制動員」である
もう一度確認する
[補論]韓日会談当時の韓国側の発言を見れば解決した?

第4章「1965年体制」は寿命が尽きている
国際法違反?
「請求権協定」違反?
解釈上の紛争は存在するのか?
韓国政府が答えを持って来い?
仲裁?
国際司法裁判所?
「1965年体制」の命運を早める日本

第5章韓国政府が乗り出さなければならない?
「強制動員」問題に対し韓国の政府と企業は責任がない
2+2?
2+1?
1+1?
1+1/a?
代位弁済、求償権?
提案は実現可能なものでなければならない
安倍の信念
韓国政府が行うべきこと

第6章大法院判決が韓国政府の決定を覆した?
「決定」とは何か?
「決定」─「請求権協定」の法的効力の範囲
三つだけ残っている?
サハリン同胞、原爆被害者問題をなぜ特別に規定したのか
「決定」─「強制動員」!
大法院判決の判断
なぜ「強制動員」なのか?
「決定」の「強制動員」と大法院判決の「強制動員」とは異なる
信義則上困難?
また一歩前進するべきである

第7章それで何をすべきなのか?
ボールは日本のコートにある
大法院判決は執行されなければならない
強制動員被害者への「支援」は別の課題である
過去清算一般は長期的な課題として取り組まなければならない
日本市民に新しい連帯を訴える
方向としての植民地支配責任の追及

資料
[資料1]「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965.6.22.署名、1965.12.18.発効)
[資料2]大法院2018.10.30.宣告2013다61381全員合議体判決
[資料3]「大韓民国大法院による日本企業に対する判決確定について[外務大臣談話])」(2018.10.30.)